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全日本トレーラーハウス組合が定めるトレーラーハウス設置検査に必要な条件についてまとめました。
・車輪が取り外されていないこと。又、車輪が走行可能な状態に保守出来ていること。
・車輪以外の物で地盤上に支持されている場合、その支持構造体の取り外しが工具を使わずに出来ること。
・トレーラーハウスの進行方向に地面に固定された障害物が無いこと。
・トレーラーハウスの設置場所から公道に至る通路が確保されていること。
・階段やウッドデッキなどが併設されている場合、それらが独立した構造体であること。
・トレーラーハウスが2台併設されている場合、その2台がボルト等で固定されていないこと。
・トレーラーハウスの高さが4100mm以内になっていること。
・給水用の接続方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
・排水用の接続方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
・電気の配線方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
・ガスボンベがパイプレンチで簡単に着脱出来ること。
・電話・インターネット等の接続方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
・冷暖房器具等の室外機がトレーラーハウスに積載されていること。
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