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平成24年12月の法改正により、大型トレーラーハウスの公道走行が可能になりました。


 



トレーラーハウスを利用した中小トラック運送事業所の市街化調整区域への拠点進出が首都圏で相次いでいる。


日本トレーラーハウス協会でも今年1~3月で10社以上が進出。


東日本大震災での活躍ぶりから、国交省がトレーラーハウスを利用しやすく制度改定したことも追い風になっている。



「建築物に該当しない」ため、都市計画法に抵触せず、合法的に調整区域に営業拠点を構えることのできるトレーラーハウスに、自治体も理解を示し始めた。


 



多くの中小トラック運送事業者の車庫は、騒音や住民からの苦情で市街化区域から市街化調整区域に追いやられている。



調整区域では未だに王手が優遇される一方、中小の場合「公共の為に供される開発行為」以外は認められず、車庫の敷地内で事務所など建築物を建てる事ができない。



調整区域を管理する自治体による特別な開発許可が必要だが、ほとんど許可は下りないのが実情だ。


そうした中「建築物」ではないトレーラーハウスが注目され2009年12月に千葉県のトラック事業者が初めて認可されたのを皮切りに、各地でトレーラーハウスによる事業所認可が実現している。





東日本大震災でトレーラーハウスの有効性が広く知られるようになり、国は道路運送車輌の保安基準に基づく基礎緩和認定制度を一部訂正。


トレーラーハウスを運行しやすくした。


「随時かつ任意に移動できる」為にも、調整区域進出を許可するにあたり「車検付き」を条件とする自治体が増えています。



今後も車検付きを条件とする傾向は強まるでしょう。

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全日本トレーラーハウス組合が定めるトレーラーハウス設置検査に必要な条件についてまとめました。
・車輪が取り外されていないこと。又、車輪が走行可能な状態に保守出来ていること。
・車輪以外の物で地盤上に支持されている場合、その支持構造体の取り外しが工具を使わずに出来ること。
・トレーラーハウスの進行方向に地面に固定された障害物が無いこと。
・トレーラーハウスの設置場所から公道に至る通路が確保されていること。
・階段やウッドデッキなどが併設されている場合、それらが独立した構造体であること。
・トレーラーハウスが2台併設されている場合、その2台がボルト等で固定されていないこと。
・トレーラーハウスの高さが4100mm以内になっていること。
・給水用の接続方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
・排水用の接続方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
・電気の配線方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
・ガスボンベがパイプレンチで簡単に着脱出来ること。
・電話・インターネット等の接続方法が、工具を使わずに着脱出来ること。
・冷暖房器具等の室外機がトレーラーハウスに積載されていること。

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